裁判外の手数料

目次

【裁判外の手数料】

事件等(手数料の項目)分類弁護士報酬の額(手数料額)備考

1 法律関係調査(事実関係調査を含む)

基本5万円から20万円の範囲内の額※2
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定まる額

2 契約書類及びこれに準ずる書類の作成

定型
  • 経済的利益の額が1000万円未満のもの ・・・5万円から10万円の範囲内の額※2
  • 経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの・・・10万円から30万円の範囲内の額※2
  • 経済的利益の額が1億円以上のもの ・・・30万円以上
非定型基本

経済的な利益の額が

  • 300万円以下の場合 ・・・10万円
  • 300万円を超え3000万円以下の場合 ・・・1%+7万円
  • 3000万円を超え3億円以下の場合 ・・・0.3%+28万円
  • 3億円を超える場合 ・・・0.1%+88万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合上記の手数料に3万円を加算する。

3 内容証明郵便作成

弁護士名の表示なし
  • 基本・・・1万円から3万円の範囲内の額※2
  • 特に複雑又は特殊な事情がある場合 ・・・弁護士と依頼者との協議により定める額
弁護士名の表示あり
  • 基本 ・・・3万円から5万円の範囲内の額※2
  • 特に複雑又は特殊な事情がある場合 ・・・弁護士と依頼者との協議により定める額

4 遺言書作成

定型10万円から20万円の範囲内の額※2
非定型基本

経済的な利益の額が

  • 300万円以下の場合 20万円
  • 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+17万円
  • 3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円
  • 3億円を超える場合 0.1%+98万円

特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

公正証書にする場合上記の手数料に3万円を加算する。

5 遺言執行

基本経済的な利益の額が

  • 300万円以下の場合 30万円
  • 300万円を超え3000万円以下の場合 2%+24万円
  • 3000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円
  • 3億円を超える場合 0.5%+204万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と受遺者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合遺言執行手数料とは別に,裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。

6 会社設立等

設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常精算資本額若しくは総資産額のうち高い額又は増減資額が

  • 1000万円以下の場合 4%
  • 1000万円を超え2000万円以下の場合 3%+10万円
  • 2000万円を超え1億円以下の場合 2%+30万円 1億円を超え2億円以下の場合 1%+130万円
  • 2億円を超え20億円以下の場合 0.5%+230万円
  • 20億円を超える場合 0.3%+630万円

※最低額は合併又は分割については200万円,通常精算については100万円,その他の手続については10万円とする。

7 会社設立等以外の登記等

申請手続1件 ・・・5万円
※事案によっては増減できる。
交付手続登記簿謄抄本,戸籍謄抄本,住民票等の交付手続は,
1通につき1000円

8 株主総会等指導

基本30万円以上
総会準備も指導する場合50万円以上

9 現物出資等証明(商法第173条第3項等及び有限会社法第12条の2第3項等に基づく証明)

1件 30万円

※出資等にかかる不動産価格及び調査の難易,繁簡等を考慮して増減額できる。

10 簡易な自賠責請求 (自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求)

給付金額が

  • 150万円以下の場合 3万円
  • 150万円を超える場合 給付金額の2%

※損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には増減額できる。

11 任意後見及び財産管理 ・身上監護

(1)契約の締結に先立って,依頼者の事理弁識能力の有無,程度及び財産状況その他(依頼者の財産管理又は身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の手数料 1を準用する。

(2)契約締結後,委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬

  • (イ)日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合
    …月額5000円から5万円の範囲内
  • (ロ)上記に加えて,収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合
    …月額3万円から5万円の範囲内
    ただし,不動産の処理等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務 処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は,月額 で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受けとることができる。

(3)契約締結後,その効力が生じるまでの間,依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料 1回あたり5000円から3万円の範囲内

報酬の種類区分弁護士報酬の額備考

顧問料

事業者の場合月額5万円以上
非事業者の場合年額6万円(月額5000円)以上

日当

半日3万円以上5万円以下
一日5万円以上10万円以下

備考参照ページはこちら。

(旧)日本弁護士連合会報酬等基準