目次
【裁判外の手数料】 | |||
事件等(手数料の項目) | 分類 | 弁護士報酬の額(手数料額) | 備考 |
1 法律関係調査(事実関係調査を含む) | 基本 | 5万円から20万円の範囲内の額※2 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定まる額 | ||
2 契約書類及びこれに準ずる書類の作成 | 定型 |
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非定型 | 基本 経済的な利益の額が
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特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算する。 | ||
3 内容証明郵便作成 | 弁護士名の表示なし |
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弁護士名の表示あり |
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4 遺言書作成 | 定型 | 10万円から20万円の範囲内の額※2 | |
非定型 | 基本 経済的な利益の額が
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算する。 | ||
5 遺言執行 | 基本 | 経済的な利益の額が
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特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と受遺者との協議により定める額 | ||
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に,裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。 | ||
6 会社設立等 | 設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常精算 | 資本額若しくは総資産額のうち高い額又は増減資額が
※最低額は合併又は分割については200万円,通常精算については100万円,その他の手続については10万円とする。 | |
7 会社設立等以外の登記等 | 申請手続 | 1件 ・・・5万円 ※事案によっては増減できる。 | |
交付手続 | 登記簿謄抄本,戸籍謄抄本,住民票等の交付手続は, 1通につき1000円 | ||
8 株主総会等指導 | 基本 | 30万円以上 | |
総会準備も指導する場合 | 50万円以上 | ||
9 現物出資等証明(商法第173条第3項等及び有限会社法第12条の2第3項等に基づく証明) | 1件 30万円 ※出資等にかかる不動産価格及び調査の難易,繁簡等を考慮して増減額できる。 | ||
10 簡易な自賠責請求 (自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求) | 給付金額が
※損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には増減額できる。 | ||
11 任意後見及び財産管理 ・身上監護 | (1)契約の締結に先立って,依頼者の事理弁識能力の有無,程度及び財産状況その他(依頼者の財産管理又は身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の手数料 1を準用する。 (2)契約締結後,委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬
(3)契約締結後,その効力が生じるまでの間,依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料 1回あたり5000円から3万円の範囲内 | ||
報酬の種類 | 区分 | 弁護士報酬の額 | 備考 |
顧問料 | 事業者の場合 | 月額5万円以上 | |
非事業者の場合 | 年額6万円(月額5000円)以上 | ||
日当 | 半日 | 3万円以上5万円以下 | ⑥ |
一日 | 5万円以上10万円以下 |
(旧)日本弁護士連合会報酬等基準 |