民事事件

目次

【民事事件】

事件等報酬の種類弁護士報酬の額備考

1 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件

着手金事件の経済的な利益の額が

  • 300万円以下の場合 経済的利益の8%
  • 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
  • 3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
  • 3億円を超える場合 2%+369万円

※3
※着手金の最低額は10万円

報酬金事件の経済的な利益の額が

  • 300万円以下の場合 経済的利益の16%
  • 300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
  • 3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
  • 3億円を超える場合 4%+738万円

※3

2 調停事件及び示談交渉事件

着手金及び報酬金1に準ずる。ただし,それぞれの額を3分の2に減額することができる。
※示談交渉から調停,示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,1又は5の額の2分の1
※着手金の最低額は10万円

3 契約締結交渉

着手金事件の経済的な利益の額が

  • 300万円以下の場合経済的利益の2%
  • 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+3万円
  • 3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円
  • 3億円を超える場合 0.3%+78万円

※3
※着手金の最低額は10万円

報酬金事件の経済的な利益の額が

  • 300万円以下の場合 経済的利益の4%
  • 300万円を超え3000万円以下の場合 2%+6万円
  • 3000万円を超え3億円以下の場合 1%+36万円
  • 3億円を超える場合 0.6%+156万円

※3

4 督促手続事件

着手金事件の経済的な利益の額が

  • 300万円以下の場合 経済的利益の2%
  • 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+3万円
  • 3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円
  • 3億円を超える場合 0.3%+78万円

※3
※訴訟に移行したときの着手金は,1又は5の額と上記の額の差額とする。
※着手金の最低額は5万円

報酬金1又は5の額の2分の1
※報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求ができる。

5 手形・小切手 訴訟事件

着手金事件の経済的な利益の額が

  • 300万円以下の場合 経済的利益の4%
  • 300万円を超え3000万円以下の場合 2.5%+4.5万円
  • 3000万円を超え3億円以下の場合 1.5%+34.5万円
  • 3億円を超える場合 1%+184.5万円

※3
※着手金の最低額は5万円

報酬金事件の経済的な利益の額

  • 300万円以下の場合 経済的利益の8%
  • 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
  • 3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
  • 3億円を超える場合 2%+369万円

※3

6 離婚事件

調停事件 交渉事件
着手金
報酬金
それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 ※2
※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は,上記の額の2分の1
※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,1又は2による。
※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。
訴訟事件
着手金
報酬金
それぞれ30万円から60万円の範囲内の額 ※2
※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は上記の額の2分の1
※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,1又は2による。
※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。

7 境界に関する事件

着手金
報酬金
それぞれ30万円から60万円の範囲内の額
※2
※1の額が上記の額より上回るときは,1による。
※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。

8 借地非訟事件

着手金借地権の額が5000万円以下の場合 20万円から50万円の範囲内の額 ※2 借地権の額が5000万円を超える場合 上記の『標準となる額』に5000万円を超える部分の0.5%を加算した額
報酬金申立人の場合
申立の認容 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として,1による。 相手方の介入認容 財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として,1による。
相手方の場合
申立の却下又は介入権の認容 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として,1による。 賃料の増額の認容 賃料増額分の7年分を経済的利益の額として,1による。 財産上の給付の容認 財産上の給付額を経済的利益の額として,1による。

9 保全命令申立事件等

※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。
着手金1の着手金の額の2分の1。
審尋又は口頭弁論を経たときは,1の着手金の額の3分の2。
※着手金の最低額は10万円
報酬金事件が重大又は複雑なとき 1の報酬金の額の4分の1
審尋又は口頭弁論を経たとき 1の報酬金の額の3分の1
本案の目的を達したとき 1の報酬金に準じて受けることができる。

10 民事執行事件

※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。
この場合の着手金は,1の3分の1
※着手金の最低額は5万円
民事執行事件
着手金1の着手金の額の2分の1
報酬金1の報酬金の額の4分の1
執行停止事件
着手金1の着手金の額の2分の1
報酬金事件が重大又は複雑なとき 1の報酬金の額の4分の1

11-1 破産・会社整理・特別精算,会社更生の申立事件

※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。
※免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみを受任した場合の着手金は下記の着手金の額の2分の1,報酬金は下記の報酬金の算定方法を準用する。
着手金資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次に掲げる額

  • 事業者の自己破産・・・ 50万円以上
  • 非事業者の自己破産・・・ 20万円以上
  • 自己破産以外の破産・・・ 50万円以上
  • 会社整理・・・ 100万円以上
  • 特別精算・・・ 100万円以上
  • 会社更生・・・ 200万円以上
報酬金1に準ずる(この場合の経済的利益の額は,配当試算,免除債権額,延払いによる利益,企業継続による利益等を考慮して算定する)
ただし,前記ア,イの自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。

11-2 民事再生事件

※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。
※民法再生法235条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含む)の着手金は,下記の着手金イ,ウの2分の1,報酬金は,下記の報酬金の算定方法を準用する。
着手金資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次に掲げる額

  • 事業者 100万円以上
  • 非事業者 30万円以上
  • 小規模個人及び給与所得者等 20万円以上
執務報酬再生手続開始決定を受けた後民亊再生手続が終了するまでの執務の対価として,協議により,執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で,月額で定める報酬を受けることができる
報奨金1に準ずる(この場合の経済的利益の額は,弁済額,免除債権額,延払いによる利益,及び企業継続による利益等を考慮して算定する。なお,具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮する。)ただし,再生計画認可決定を受けたときに限り受けることができる。

12 任意整理事件

(11-1,11-2の各事件に該当しない債務整理事件)

報酬金イ 事件が精算により終了したとき
(1) 弁護士が債権取立,資産売却等により集めた配当源資額(債務の弁済に供すべき資産の価額。以下同じ)につき

  • 500万円以下の場合 15%
  • 500万円を超え1000万円以下の場合 10%+25万円
  • 1000万円を超え5000万円以下の場合 8%+45万円
  • 5000万円を超え1億円以下の場合 6%+145万円
  • 1億円を超える場合 5%+245万円

(2) 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき

  • 5000万円以下の場合 3%
  • 5000万円を超え1億円以下の場合 2%+50万円
  • 1億円を超える場合 1%+150万円

ロ 事件が債務の減免,履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときは,11-1,11-2の報酬に準ずる。 ハ 事件の処理について裁判上の手続きを要したときは,イ,ロに定めるほか,相応の報酬金を受けとることができる。

ハ 事件の処理について裁判上の手続きを要したときは,イ,ロに定めるほか,相応の報酬金を受けとることができる。

13 行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件

※審尋又は口頭審理等を経たときは,1に準ずる。
※着手金の最低額は10万円
着手金1の着手金の額の3分の2の額
報酬金1の報酬金の額の2分の1の額

備考参照ページはこちら。

(旧)日本弁護士連合会報酬等基準