刑事事件

目次

【刑事事件】

事件等報酬の種類弁護士報酬の額備考

1 起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件

着手金それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 ※2
報酬金起訴前
  • 不起訴 ・・・20万円から50万円の範囲内の額 ※2
  • 求略式命令 ・・・上記の額を超えない額
起訴後
  • 刑の執行猶予 ・・・20万円から50万円の範囲内の額 ※2
  • 求刑された刑が軽減された場合 ・・・上記の額を超えない額

2 起訴前及び起訴後の1以外の事件及び再審事件

着手金20万円から50万円の範囲内の一定額以上 ※この範囲内で,各弁護士会が1の着手金と連続する形で『最低額』を定めます。お近くの弁護士会でお問い合わせください。
報酬金起訴前
  • 不起訴 ・・・20万円から50万円の範囲内の一定額以上 ※4
  • 求略式命令 ・・・20万円から50万円の範囲内の一定額以上 ※4
起訴後
  • 無罪 ・・・50万円を最低額とする一定額以上 ※4
  • 刑の執行猶予 ・・・20万円から50万円の範囲内の一定額以上 ※4
  • 求刑された刑が軽減された場合 ・・・軽減の程度による相当額
  • 検察官上訴が棄却された場合 ・・・20万円から50万円の範囲内の一定額以上 ※4

3 再審請求事件

着手金20万円から50万円の範囲内の一定額以上 ※4
報酬金20万円から50万円の範囲内の一定額以上 ※4

4 保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申立て

着手金
報酬金
依頼者との協議により,被告事件及び被疑事件のものとは別に受けることができる

5 告訴・告発・検察審査の申立て・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続

着手金1件につき 10万円以上
報酬金依頼者との協議により受けることができる

備考参照ページはこちら。

(旧)日本弁護士連合会報酬等基準